株式会社日本政策金融公庫第 85 回社債(一般担保付)について

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株式会社日本政策金融公庫第 85 回社債(一般担保付)について

ーリリース内容ー

株式会社日本政策金融公庫第 85 回社債(一般担保付)

社債要項

本要項は、株式会社日本政策金融公庫(以下「当公庫」という。)が、株式会社日本政策金融公庫法(平成 19 年法律第 57 号。以下「公庫法」という。)及び 2020 年3月 17 日に開催した当公庫取締役会の決議に基づき発行する株式会社日本政策金融公庫第 85 回社債(一般担保付)(以下「本社債」という。)に適用する。

1. 社債の総額 金1,100 億円

2. 社債、株式等の振替に関する法律の適用

本社債は、社債、株式等の振替に関する法律(平成 13 年法律第 75 号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受けるものとする。

3. 各社債の金額 金1,000 万円

4. 利率 年0.001パーセント

5. 払込金額 額面100円につき金100円00銭2厘

6. 償還金額 額面100円につき金100円

7. 償還の方法及び期限

(1)本社債の元金は、2022 年8月8日にその全額を償還する。
(2)償還期日が銀行休業日に当たるときは、その支払は前銀行営業日に繰り上げる。
(3)本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもすることができる。

8. 利息支払の方法及び期限

(1)本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までつけ、2021 年3月 20 日を第1回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後、毎年3月 20 日及び9月 20 日の2回に、各その日までの前半箇年分を支払う。
(2)払込期日の翌日から 2020 年9月 20 日までの期間につき利息を計算するとき及び償還の場合で半箇年に満たない利息を支払うときは、半箇年の日割をもって計算する。
(3)利払期日が銀行休業日に当たるときは、その支払は前銀行営業日に繰り上げる。
(4)償還期日後は、利息をつけない。

9. 担保

本社債の社債権者は、公庫法の定めるところにより、当公庫の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

10. 社債管理者

株式会社三菱UFJ銀行

11. 期限の利益喪失に関する特約

当公庫は、次の各場合に本社債について期限の利益を喪失する。
①当公庫が第7項又は第8項の規定に違背し、5銀行営業日以内に履行又は治癒されない場合
②当公庫が発行する本社債以外の社債又は公庫法附則の規定により当公庫が承継した債務に係る国民生活債券、農林漁業金融公庫債券若しくは中小企業債券(以下「承継債券」という。)について期限の利益を喪失し、又は期限が到来しても弁済することができない場合
③当公庫がその社債及び承継債券を除く借入金債務について期限の利益を喪失した場合、又は当公庫以外の社債若しくはその他の借入金債務に対して当公庫が行った保証に係る債務について履行義務が発生したにもかかわらず、履行することができない場合。ただし、当該借入金債務又は保証債務の合計額(邦貨換算後)が 50 億円を超えないときは、この限りでない。
④当公庫が破産手続開始、民事再生手続開始又は会社更生手続開始の申立をした場合
⑤法令により、本社債の償還期日前に当公庫が解散することが決定され、かつ、本社債の債務が第三者に承継されないことが明らかとなった場合
⑥当公庫が破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の決定又は特別清算開始の命令を受けた場合

12. 社債管理者に対する通知

当公庫は、次の各場合にあらかじめ社債管理者に通知しなければならない。
①当公庫の事業経営に不可欠な財産を譲渡し、又は貸与しようとする場合
②当公庫が当公庫の重要な資産の上に担保権を設定する場合
③事業の全部又は重要な部分を変更し、休止し、若しくは廃止しようとする場合
④資本金の額を減少しようとする場合
⑤組織変更、合併又は会社分割をしようとする場合

13. 社債管理者による倒産手続に属する行為

本社債については、会社法(平成 17 年法律第 86 号。以下「会社法」という。)第 676 条第8号に掲げる事項について定めないものとする。

14. 社債管理者による異議

本社債については、会社法第 740 条第2項本文の規定を適用しないものとする。

15. 公告の方法

本社債に関して社債権者に対し公告する場合は、法令に別段の定めがあるものを除き、電子公告により行う。ただし、やむを得ない事由により、電子公告による公告をすることができない場合は、官報並びに東京都及び大阪市で発行される各1種以上の新聞紙への掲載により行う。

16. 社債権者集会

(1)本社債の社債権者集会は、当公庫又は社債管理者がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の3週間前までに社債権者集会を招集する旨及び会社法第 719 条各号所定の事項を公告する。
(2)本社債の社債権者集会は、東京都において行う。
(3)本社債の総額(償還済みの額を除く。また、当公庫が有する本社債の金額はこれに算入しない。)の 10 分の1以上にあたる本社債を有する社債権者は、本社債に関する社債等振替法第 86 条に定める書面を社債管理者に提示したうえ、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当公庫又は社債管理者に提出して社債権者集会の招集を請求することができる。
(4)本社債及び本社債と同一の種類(会社法第 681 条第1号に定める種類をいう。)の社債の社債権者集会は、一つの社債権者集会として開催される。前3号の規定は、本号の社債権者集会について準用する。

17. 社債管理者への報告

(1)当公庫は、毎事業年度、財務諸表及び事業の概況書を社債管理者に送付する。
(2)当公庫は、金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)に基づき有価証券報告書、半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書及びその添付書類を関東財務局長に提出した場合は、社債管理者にその写を提出する。ただし、当公庫がこれらの報告書について同法第 27 条の30 の3に基づき電子開示手続を行う場合は、電子開示手続を行った旨を遅滞なく社債管理者に通知することにより、報告書の写の社債管理者への提出を省略することができる。
(3)社債管理者は、本社債の社債権者の利益保護のために必要と認める場合は、当公庫に対し、その事業、経理、帳簿書類等に関する報告書の提出を請求することができる。

18. 払込期日 2020 年8月7日

19. 引受並びに募集の取扱者

みずほ証券株式会社(代表)
SMBC日興証券株式会社(代表)
大和証券株式会社(代表)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(代表)

20. 振替機関

株式会社証券保管振替機構

21. 発行代理人及び支払代理人

前項記載の振替機関が定める業務規程に基づく本社債の発行代理人業務及び支払代理人業務は、株式会社三菱UFJ銀行においてこれを取り扱う。

22. 元利金の支払

本社債の元利金は、社債等振替法及び第 20 項記載の振替機関が定める業務規程その他の規則に従って支払われる。

以 上

記事ライター

muro

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