株式会社ナガオカ、譲渡制限付株式報酬制度の導入に伴う自己株式の処分を決議
株式会社ナガオカ、譲渡制限付株式報酬制度の導入に伴う自己株式の処分を決議
株式会社ナガオカ(住所:大阪市中央区、代表者:代表取締役社長 梅津 泰久)が、2020年 10月 16 開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度の導入に伴う自己株式の処分を決議した。
ーリリース内容ー
2020 年 10 月 16 日
株主各位
大阪市中央区安土町1丁目8番 15 号
株式会社ナガオカ
代表取締役社長 梅津 泰久
譲渡制限付株式報酬制度の導入に伴う自己株式の処分に関する取締役会決議公告
当社は、2020 年 10 月 16 日開催の当社取締役会において、自己株式の処分について、
下記のとおり決議いたしましたので、公告いたします。
記
- 処分する株式の種類及び数 普通株式 120,000 株
- 処分株式の割当方法 第三者割当ての方法による。
- 処分株式の給付金額 処分株式1株につき 金 751 円
- 給付金額の総額 金 90,120,000 円
- 現物出資財産の内容及び価額 2020 年 10 月 16 日開催の当社取締役会決議
に基づき、下記6.記載の当社の取締役3名に支給される当社に対する金銭報酬債権合計金 90,120,000 円(処分株式1株につき出資される金銭報酬債権の額は金 751 円)を出資の目的とする。 - 処分先 当社の取締役(※) 3名 120,000 株
※監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 - 処分株式と引換えにする財産の給付期日 2020 年 10 月 31 日
以上
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記事ライター
muro